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ご売却の手引き
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はじめての不動産ご売却Q&A
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- STEP1
- まず、お気軽にご相談を。調査・査定をおこないます。
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- STEP2
- 媒介契約を結びます
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- STEP3
- 購入希望者をお探しします。
-
- STEP4
- 不動産売買契約を結びます
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- STEP5
- 物件のお引き渡しの準備をおこないます。
-
- STEP6
- 残代金を受領し物件のお引き渡しへ
ご売却の手引き
STEP1まず、お気軽にご相談を。調査・査定をおこないます。
お住まいのご売却を考え始めたら、まずは株式会社ニスモにご相談ください。
物件を調査・査定し、お客様の状況を踏まえて、売出価格や売却方法などについてプロの目線でご提案いたします。
①経験豊富なスタッフが、お住まいの価格を査定いたします。
株式会社ニスモでは、豊富な知識と経験を持つスタッフがお客様のお住まいを無料で査定いたします。物件の状況や周辺の環境、法令のことなど、多彩な角度から調査させていただきます。
②市場動向をご説明した上で地域に合った最適な売却方法をご提案いたします。
株式会社ニスモでは地域密着の営業を心がけ、マクロ的な観点から見る市場全体の動向と、ミクロ的な観点から見る物件付近地域の市場動向を踏まえ、地域に合った最適な売出し価格と売却方法をご提案いたします。
③ご売却にかかわる諸費用についてもわかりやすくご説明いたします。
お住まいをご売却される場合にも税金や仲介手数料などの費用がかかります。
売買金額からご売却にかかわる費用を引いた残りが、売主様の手取り金額となります。
ご売却にかかわる諸費用の内訳
税金 |
ご売却にかかわる税金として、下記のようなものがあります。 ●印紙代 売買契約書やローン契約書に貼付する印紙。 ●取得税 / 住民税 マイホームを売却して譲渡益が出た場合、3000万円 の特別控除が利用できる場合があります。 ※税率は短期所有・長期所有によって異なります。 |
仲介手数料 |
不動産会社に支払う報酬です。 株式会社ニスモの場合、計算式は下記となります。 ●200万円以下の物件 =税抜取引価格×5%+消費税 ●200万円超~400万円以下の物件 =税抜取引価格×4%+2万円+消費税 ●400万円超の物件 =税抜取引価格×3%+6万円+消費税 |
登記手数料 |
登記手続きをおこなう際の費用、司法書士への報酬がかかります。 ● 抵当権等の抹消登記費用 ● 司法書士手数料 |
その他 | 土地・戸建住宅で測量がおこなわれていない場合に必要となる測量費用や、ハウスクリーニング代、引越し代など。 |
STEP2媒介契約を結びます
株式会社ニスモにお住まいのご売却をお任せいただくためには、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約書の内容をしっかりご理解いただいた上でご契約ください。
まずは「媒介契約」についてのご説明です。
株式会社ニスモに売却活動をお任せいただくにあたり、お客様との間で媒介契約を締結いたします。
契約を結ぶ前に媒介業務としてどのようなことがおこなわれているのか、また、買主様との不動産売買契約締結時までにご契約者様全員の本人確認が必要になることについても併せてご説明いたします。
主な媒介契約の内容
- ●物件調査 (基礎的調査)・価格査定
- ●売買の相手方との交渉
- ●媒介契約の締結と書面の交付
- ●売買の締結と書面の交
- ●物件状況確認書、付帯設備表の記入
- ●決済、引き渡し等
- ●売買の相手方の探索
媒介契約には3つの種類があります。
ご媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。 それぞれに特徴がありますので、スタッフからのアドバイスを参考にメリット・デメリットを把握された上でお選びください。
複数の不動産 会社との契約 |
自ら発見した 相手との取引 |
指定流通機構への 登録業務 |
媒介業務の 状況報告 |
|
---|---|---|---|---|
専属専任媒介契約 | × |
× |
5営業日以内 |
1週間に1度以上 |
専任媒介契約 | × |
〇 |
7営業日以内 |
2週間に1度以上 |
一般媒介契約 | 〇 |
〇 |
なし |
なし |
◇安全・円滑なお取り引きに向けて、売却物件に関するヒアリングをおこないます。
◇定期的な媒介業務の状況を報告いたします。
STEP3購入希望者をお探しします
スタッフによる売却活動
◇幅広いチャンネルを通じて、多くの方に物件情報をお届け
株式会社ニスモに購入のご相談をいただいてるお客様へご紹介するだけでなく、チラシを作成いたします。新聞折り込みやポスティングをおこなうなど、新たな購入希望者を見つけるための営業活動を積極的に展開いたします。
◇不動産流通機構のネットワークシステム「レインズ」
「レインズ」とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している公的なコンピューターネットワークシステムです。
東日本では約6万5千社が参加しています。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換をおこない、
株式会社ニスモ以外の不動産会社からも多くの見込み客へ物件情報が提供されます。
◇オープンハウスも開催
購入見込み客に自由に物件の内覧をしていただける、オープンハウス(現地内覧会)も開催します。
当日は、スタッフが待機して見学客に対応し、売却物件への様々な質問にもお答えします。
賃貸来店客へのご紹介
株式会社ニスモには、多くのお客様が賃貸物件を探しに来店されます。ご購入についても検討していただけるよう、お客様のご希望に合わせてご購入のご提案もさせていただいております。
賃貸入居者のお住み替えご紹介
株式会社ニスモが担当する賃貸物件にお住まいのお客様へ、お住み替えのご提案として物件のご紹介をさせていただいております。
STEP4不動産売買契約を結びます。
お客様に安心して納得いく売買契約を結んでいただけるよう、売主様と買主様の条件調整を事前にしっかりとおこないます。
そして双方にご理解いただいた後、売買契約を結んでいただきます。
不動産売買契約時、売主様にご用意いただくもの
- ● 登記済証または登記識別情報 ※買主様に提示
- ● 印紙代(売買代金によって異なります)
- ● 固定資産税納付書
- ● 仲介手数料の半金
- ● 実印
- ● 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
- ● 印鑑証明書(3か月以内交付のもの)
・ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明書が必要となります。
STEP5不動産媒介契約を結びます。
売買契約締結後は、残代金受領日までに物件を引き渡せる状態にする必要があります。
株式会社ニスモでは抵当権等抹消登記の手配など、物件引渡しに向けた準備のお手伝いをいたします。
- ・引越しを済ませ物件状況の最終確認をおこなってください。
- ・残代金の受領日までに引越をするとともに、電気・ガス・水道等の公共料金を精算してください。
- ・「物件状況確認書」や「付帯設備表」の記載内容と違っている点はないか、最終確認をしてください。
記載内容と異なる場合は、売主様に修復の義務が発生することがありますので、ご注意ください。
◇当店では抵当権等の抹消登記の手配をサポート。
売却物件に住宅ローンなどの抵当権等が設定されている場合、残代金受領時に。
抹消登記に必要な書類が手配されるよう、株式会社ニスモのスタッフが調整いたします。
STEP6残代金を受領し、物件のお引き渡しへ。
株式会社ニスモが残代金のお支払と物件引渡しのスケジュール調整をおこない、残代金受領時に必要な諸費用や登記関係書類について事前にご案内いたします。当日までにご用意してください。
残金決算の流れ
登記申請の依頼
所有権移転など、登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
残代金の支払い
手付金の内勤を差し引いた売買代金のすべてを支払います。
固定資産税等の清算
固定資産税や都市計画税、管理費などの清算をおこないます
関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引き継ぐべき書類を売主様より受け取ります。
鍵の受け取り
物件の鍵を受け取り、その確認として「不動産引渡し確認証」にご署名・ご捺印していただきます。
諸費用の支払い
仲介手数料の残額や司法書士の登記にかかわる費用など、諸費用をお支払いただきます。
残金決済時、売主様にご用意いただくもの。
- ●登記済証または登記識別情報
- ●実印
- ●管理規約・パンフレット・建築確認通知書等
- ●登記費用
(抵当権抹消登記・住所変更登記などがある場合) - ●公共料金精算領収書(電気・ガス・水道料金等)
- ●固定資産税納税書
- ●印鑑証明書(3ヶ月以内交付のもの)
- ●仲介手数料の残額
- ●売却物件の鍵
不動産の売却を検討されている方は、ぜひ株式会社ニスモへご相談ください。
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初めての不動産ご売却Q&A
- ご近所の方の目が気になるのですが…
- ご安心ください。近隣へのチラシ広告などの配布を行わず、
条件に合う方のみ、信頼のおける不動産業者のみにご紹介するなど、
お客様のご事情に合わせた販売活動を行います。 - 査定をしたら必ず売却しなければいけませんか?
- そのようなことはございません。査定額は売却をするかの判断材料とお考えください。
- 住みながら売却することは可能ですか?
- もちろん可能です。多くの売主様は住みながら売却を進めています。
内覧のご協力をお願いすることがございますが、その際は事前にご連絡致しますのでご協力くださいませ。 - 電話でも不動産の査定は可能ですか?
- あまりおすすめできません。査定価格は①価格データと②物件データを基に算出します。
価格データとは周辺の売り出し事例、成約事例、公示地価などのデータを言い、
物件データとは土地面積、建物面積、間取り、築年数などのデータのことを言います。
弊社では所定のメールフォームにて無料査定を受け付けております。ぜひご活用くださいませ。
- 物件の査定を依頼するときに何が必要ですか?
- 権利証(所有不動産の面積、名義人を確認するのに必要です)、分譲時のパンフレット、
土地の測量図面、建物の図面など、あらかじめ準備しておくとスムーズです。 - 権利証を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?
- 司法書士へご依頼いただき、保証書を作成ください。権利証の代わりとなるものです。
保証書の作成には時間がかかりますので、ご売却プランを立てる際は、お気を付けください。 - 査定価格はどうやって決めるのですか?
- 査定価格は①価格データと②物件データを基に算出します。
価格データとは周辺の売り出し事例、成約事例、公示地価などのデータを言い、
物件データとは土地面積、建物面積、間取り、築年数などのデータのことを言います。 - 不動産は査定価格で売らないといけないのですか?
- 必ずしもそのようなことはございませんが、査定価格は、不動産のプロが客観的に物件を評価し、
周辺の相場や知識をもとに適正と思われる価格を算出したものです。
担当者とよくご相談の上、お決めになることをおすすめします。 - 不動産の売り出し価格はどうやって決めるのですか?
- まず、お客様が査定価格を参考にし、希望価格をお決めになり、担当者が売却プランをお伺いしながら、
最終的な売り出し価格をご提案させていただきます。 - 不動産売却時に結ぶ媒介契約には種類がありますが、どのような違いがあるのですか?
-
媒介契約は3種類ございます。
①専属専任媒介契約、②専任媒介契約、③一般媒介契約です。
①専属専任媒介契約
・売主様は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、弊社以外の不動産会社に重ねて依頼することができません。
・売主様は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。
・当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(REINS)に登録します。
②専任媒介契約
・売主様は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、弊社以外の不動産会社に重ねて依頼することができません。
・売主様は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。
・弊社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(REINS)に登録します。
③一般媒介契約
・売主様は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、弊社以外の不動産会社に重ねて依頼することができます。
・売主様は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
- 実際に不動産の売却を依頼した場合、どのような販売、広告活動をしてくれるのですか?
- インターネットやポスティングなどで精力的に売却活動をし、ホームページへも掲載します。オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になっていただくことも早期売却への近道です。指定流通機構(REINS)への物件登録、近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
- チラシなどの広告には別途費用が必要ですか?
- 原則は必要ございません。
ただし、お客様のご要望により特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。 - 購入希望者はいつ物件を見に来るのですか?
- 事前にご連絡の上、弊社の担当者が購入希望者様に物件をご案内させていただきます。
- 媒介契約を結びましたが、売却を断念することになりました。それでも仲介手数料はかかりますか?
- 媒介契約だけではかかりません。ご安心ください。成約した場合にのみかかります。
- 夫婦で共有名義になっています。特別な手続きは必要ですか?
- 契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行います。
そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれご用意していただく必要があります。 - 不動産売却の際、仲介手数料はどのように計算されるのですか?
- 売り出し価格が400万円超の場合、売り出し価格×3%+6万円で計算されます。
- 不動産の売却代金はいつもらえますか?
- 売却代金はご契約時とお引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は契約時が5~10%位、お引渡し時に残りが支払われます。
ご契約からお引渡しまでの期間は、弊社が、売主様と買主様の間に入って調整します。 - 不動産を売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?
- 売却した翌年に、確定申告をする必要がございます。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は
別途ご自身での確定申告が必要となりますのでご注意ください。 - 不動産を買い替える際、売却と購入はどちらが先にした方がよいですか?
- 住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。
したがって売却が先行となります。また、売却資金で購入をする方も、売却を先行させるのが良いと思われます。
ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることもできます。 - 買い替え先が未完成で、先に自宅が売れてしまったらどうするのですか?
-
自宅を売却し、新たな物件をご購入する際、円滑に進めるのは難しく、
先に自宅が売れてしまった場合は仮住まいが必要になります。
特に新築物件を購入する場合、入居までの時間が長くかかることの方が多いので、
ある程度のゆとりを持たせたコストを見積もっておくことが必要となります。
また、売却を遅らせて、ぎりぎりの時期まで引き延ばす方法もございますが、
相場価格の変動に左右されるなど、お客様の資金プランに大きく影響することもございます。
弊社では、お客様に一人ひとりに合った売却プランをご提案させていただきます。
ぜひ弊社の担当者とよくご相談くださいませ。 - 売却と平行して購入物件を探すことは可能ですか?
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お手持ちの物件をご売却し、平行して新たな物件をご購入する場合、円滑に進めるのは難しく、
場合によっては、仮住まいが必要になる場合があります。
また、売却を遅らせて、ぎりぎりの時期まで引き延ばす方法もございますが、相場価格の変動に左右されるなど、
お客様の資金プランに大きく影響することもございます。
弊社ではお客様一人ひとりに合った売却プランをご提案させていただきます。
ぜひ弊社の担当者とよくご相談くださいませ。 - 買い替えをしたいのですが、売却資金が全額入らないと新居の購入ができません。何か解決策はありますか?
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解決策として3つ考えられます。
いずれの場合も、メリット、デメリットがあります。
担当者とご相談のうえ、お客様にとって最適な方法を選択くださいませ。
1.売却後、賃貸物件に一旦仮住まいをする。
賃料や引越し費用が余分にかかりますが、時間をかけてじっくり物件を探すことができます。
2.売却・購入を同時進行させる。
購入、売却の契約を同時進行させるため、互いのお引き渡し時期等の調整が必要になりますが、
費用を最小限に抑えられるのがメリットです。
3.買い替えローンやつなぎ融資を利用し、売却前にご購入を済ませる。
売却代金にて完済することが前提となるので、売出価格やスケジュールの設定などに気をつけなくてはなりませんが、
売却前であっても、気に入った物件が出た時点で購入できるのがメリットです。
弊社から提携先のつなぎ融資をご紹介することもできます。お気軽にご相談ください。
※つなぎ融資をご利用する場合には審査が必要です。審査結果によっては、ご利用できないことがあります。
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